
ウェブサイトを確認しましたか? 医療機関広告出稿時の5つの注意事項
医療機関の広告を出稿する場合、下記1~3の情報をサイト内に記載したうえ、 ウェブサイト全体が医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守している必要があります。審査が通らず、何回もサイトの修正をするはめに……といったことにならないように、まずは1つずつ項目を確認していきましょう。
下記の掲載基準を満たす必要があります
1. 日本国内の医療機関であること
Yahoo!広告では、海外を本拠地とする医療機関の広告を掲載できません。
2. 所在地、連絡先の表示があること
所在地や連絡先の情報がなければ、インターネットユーザーがあなたの医療機関にたどりつけず、信頼度も下がりかねません。インターネットユーザーが迷わないように、しっかりと記載しましょう。
3. 医療法および医療広告ガイドラインで規定されている内容を遵守していること
参考資料:厚生労働省
>医療広告ガイドライン
また、医療法および医療広告ガイドラインでは広告できる事項が決まっています。
広告できる事項(全14項目)
- 1. 医師であること
- 2. 診療科名
- 3. 名称、電話番号、所在地、管理者氏名
- 4. 診療日・時間、予約診療の実施有無
- 5. 法令に基づき指定を受けた病院・医師等であること
- 6. 地域医療連携推進法人の参加病院等であること
- 7. 施設設備および従業者に関すること(入院設備の有無、病床種類ごとの数、従業者人数等)
- 8. 医師等医療従事者の氏名、年齢、役職、略歴、専門性の認定
- 9. 病院等の管理運営に関すること(医療相談、安全確保、個人情報の適正な取扱のための措置等)
- 10. 紹介できる病院等の名称、所在地、連絡先等および設備の共同利用の状況、連携に関すること
- 11. 診療に関する記録の情報提供等に関すること(入院診療計画書の提供等)
- 12. 提供される医療の内容に関すること(検査、手術などの治療方法等)
- 13. 医療提供の結果に関すること(平均的な入院日数、外来・入院患者数等)
- 14. その他(医療従事者以外の従業員の略歴等、健康検査・保健指導・予防接種の実施、治験、費用支払い方法、駐車設備、送迎、入院患者へのサービス等)
【ダウンロード資料】<医療機関広告>広告できる事項[PDF:103KB]
では、広告できない事項とはどのようなものでしょうか?
広告できない事項例
- 専門外来
- 死亡率、術後生存率等
- 未承認医薬品による治療の内容
- 著名人の治療実績
- 医師の手術件数
禁止される表現例
- 内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
- 他の病院または診療所と比較して優良である旨の広告(比較広告)
- 誇大な広告(誇大広告)
- 品位を損ねる内容の広告
- 患者等の主観に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談
- 治療等の内容または効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前または後の写真等
禁止される暗示的・間接的表現手法
下記のような表現手法を使用して<広告できない事項>や<禁止される表現>を表示することはできません。
- 名称、キャッチフレーズ
- 写真、イラスト、絵文字など
- 新聞や雑誌等の記事、医師や学者等の談話、学説、体験談等の引用
- URLやメールアドレス
- 別のサイトへ誘導させる手法
【ダウンロード資料】医療機関広告の掲載不可例[PDF:867KB]
次に記載する「1~4」すべての要件を満たした場合については、先に記載した『広告できる事項(全14項目)』以外も、広告することができます。
広告できる事項の限定解除要件
- 1.医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
- 2.表示される情報の内容について、患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
- 3.自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
- 4.自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
【ダウンロード資料】医療機関広告で広告できる事項の限定解除要件[PDF:85.2KB]
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