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広告審査 公開日:2015.08.04

<化粧品>ガイドラインに抵触しない広告表現とは

化粧品やコスメを商材に扱う広告主の頭を悩ます、大きな問題の一つ。それは「薬機法」や「景品表示法」による広告表現規制といって良いでしょう。

「薬機法」は医薬品、医薬部外品、化粧品および医療機器に関する運用などを定めた法律です。また、虚偽や誇大といった不当な表示が「景品表示法」で禁止されています。

どのような表現がどの程度規制に抵触する可能性があるのかを、広告に使用できる「晴れ」、注意が必要だけれども広告に使用できる「曇り」、広告に使用できない「雨」の観点で紹介します。

1. ヘアケア

 1-1 シャンプー、リンス  1-2 ヘアマニキュア/スタイリング
 1-3 まつ毛・眉毛

2. スキンケア

 2-1 基礎化粧品、ベースメイク、メイクアップ
 2-2 シェービング剤/日やけ止め
 2-3 洗浄/ベビーパウダー

3. その他

 3-1 歯みがき/入浴料
 3-2ネイルケア/リップケア

「審査に通るか不安...」
「審査に落ちたけど、どう修正していいのか分からない」
そんなお悩みをお持ちなら、まずこの資料をチェックし参考にしてみてください。スムーズな審査通過と広告掲載のために、ダウンロードしてご活用ください。

表現群分類(凡例)
表現群分類(凡例)

※ダウンロード資料内の太字は、下記「広告掲載基準」内の別表2「一般化粧品の効能または効果の範囲」に準じている部分になります。

本資料について

  • 本資料は薬機法により広告表示規制がある化粧品などの分野において、どのような表示が法律の規制や、法律の規制を元にした弊社広告掲載基準に抵触するのかを、弊社におけるこれまでの広告審査の知見を基に、具体例をあげて表現ごとに分類したものです。
  • 本資料で紹介している広告表現を利用した場合でも、各種法律に違反しないことや弊社での広告の掲載を保証するものではありません。ご理解いただいた上で、貴社の広告宣伝活動にご利用ください。また、不明な点がある場合は、関係省庁や都道府県の担当窓口に相談するなど、法律に違反するような広告活動を行わないよう十分ご注意ください。

 

※注意事項

  • 掲載している内容はページ作成時点の情報です。機能や仕様は予告なく変更される可能性がありますので、ご了承ください。
  • 例示している画面はイメージです。
  • 例示している組織・団体名、数字は架空のものです。

 

 

写真提供:アフロ

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